さきの陳述書でのべた出来事を順序だてて整理しました。青字の部分は補足説明です。
① 2012(平24)年8月
職員Aが4人の男性職員からセクハラ被害を受けたと職員課に申告。
② 2012(平24)年9月
職員Aが男性職員(4人のうち2人)を刑事告訴。
③ 2012(平24)年11月
大津署が2人を任意聴取。
④ 2013(平25)年1月
内容証明付謝罪要求文書が職員Aから男性職員の職場に郵送される。
⑤ 2013(平25)年2月
男性職員の処分を求める差出人不明の手紙(いわゆる「怪文書」)が市長や市議会あてに郵送される。
⑥ 2013(平25)年3月22日
職員Aと父が、外部の人物2名と共に庁舎内で人事異動等をめぐり不当要求を行う。
対応した職員課はその模様を録音するとともに、そのテープ起こしをはじめ詳細な対応記録、所定様式による「要望等記録兼報告書」など一連の公文書を作成。
・市は当初、情報公開・個人情報保護審査会の事情聴取や最高裁後の弁明書などにおいて「録音もせず記録もない」と主張しました。ところが審査会が職権にもとづき裁判の証拠を入手し再度の事情聴取を行ったところ、「録音し記録も作成したが、その後に廃棄した」と説明を変えました。
⑦ 2013(平25)年12月
京都弁護士会から市に対し、情報開示に対する弁護士法に基づく弁護士会照会。
職員B(無罪判決を受け、今は本訴の原告となっている職員)が、市に対し公文書公開
請求。
・市が開示・公開を求められた公文書は、職員からの「セクハラ相談」に関する聞き取
り調書や経過報告書一式、不当要求行為に関する記録一式、市や議会に配布されたい
わゆる「怪文書」等です。
⑧ 2014(平26)年1月
市は、京都弁護士会への情報開示を拒否。京都弁護士会は大津市に抗議。
市は、職員Bの公文書公開請求に対し非公開決定。
・市が回答拒否および非公開決定をした理由は、「当該公文書の存否を答えること自体
が非公開とすべき情報を公開することになるため、存否について答えることができな
い」というものです。この理由は後に裁判所から完全に否定されます。
また、「怪文書」は「保有していないため存在しない」と回答しました。
・弁護士会照会には応諾義務があります。さらに拒否の理由がおかしいとして、京都弁護士会が市に抗議しました。
・当時、私は副市長であり、市の決定について責任を負っています。
⑨ 2014(平26)年2月
職員Bが、大津市に対し保有個人情報開示請求。
・開示請求の対象となったのはセクハラ申告(本資料の①)の関係者からの聞き取り調
書、相談記録、経過記録などの文書一式です。
・職員Bから見ると「自分自身に関する個人情報」の開示請求ということになります。
⑩ 2014(平26)年3月
市は、職員Bの保有個人情報開示請求に対し全面不開示決定。
・市が不開示とした理由は「開示請求者以外に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの、または開示請求者以外の特定の個人を特定できないが、開示することにより、なお、開示請求者以外の個人の権利利益を害する恐れがあるため」あるいは、「市が行う事務に関する情報であって、開示することにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため」というものでした。
・市の事務処理においては、開示、部分開示、全面不開示のいずれの処分を行うにしても起案文書(処分を決定するための決裁文書)を作成します。一つの処分に対して一つの起案文書が作成されます。ところが、この「全面不開示決定」に関してはなぜか2つの起案文書が存在していることが後の公文書公開の結果、明らかになりました。
・一つは、「部分開示」とする決裁文書で市長印がおされ決裁完了しているもの。副市長であった私の決裁印もおされています。
もう一つは、これとまったく同一の決裁文書(文書番号も同じ)で市長印がおされ決裁完了しているもの。ただ一つ異なるのは、文書の表題部分の「部分開示」という処分内容が「全面不開示」に手書き修正されている点です。
・これら二つの文書は請求により交付された文書であるためいずれもコピーですが、それぞれに複写元である原本が存在します。すなわち一つの完結文書と、それに加筆修正した文書の併存。この不可解な件はいずれ改めて詳述します。
・この全面不開示決定の2か月後の2014(平26)年5月、私は副市長を退任しました。
・この全面不開示決定の2か月後の2014(平26)年5月、私は副市長を退任しました。
⑪ 2015(平27)年4月
職員Bが、市に対し、大津地裁に公文書非公開決定処分取消訴訟を提起。
・Bが、非公開の取り消し(すなわち公開)を求めた公文書は、本資料①の不当要求事件
の記録等関連資料一式です。
の記録等関連資料一式です。
⑫ 2016(平28)年3月
大津地裁判決、大津市敗訴(市は控訴)
⑬ 2016(平28)年9月
大阪高裁判決、大津市は、控訴審も敗訴(市は上告)
⑭ 2017(平29年)2月
最高裁決定、大津市の上告棄却(市は三審とも敗訴)
・憲法判断を求めるような案件でもないのに大津市が最高裁まで上告したことは極めて
異例です。そして裁判所からは、文書の存否すら明らかにしなかった市の姿勢が厳しく
批判されました。
批判されました。
⑮ 2017(平29)年6月
市は、最高裁判決を受けて部分公開決定。しかし既に公開済みの文書しか公開せず。
・市は、まず文書の存否を回答すべきでしたが、不当要求にかかる「要望等記録兼報告
書」を部分公開したのみ。しかも、すでにいったん公開している部分まで黒塗りにし
ました。
ました。
・陳述書において、最高裁の判決が出た後もまだ隠ぺいを続けていると私が指摘した
のはこうした市の姿勢です。
⑯ 2017(平29)年9月
職員Bは、情報公開・個人情報保護審査会へ審査請求
・審査請求の内容は「最高裁判決後に市が行った部分公開決定の取消し」についてで
す。
す。
⑰ 2018(平30)年1月
職員Bは、市に対し大津地裁に損害賠償請求訴訟を提起(現在も係争中)。
⑱ 2019(令1)年6月
職員Bの審査請求を受け、審査会が市に答申。
(審査会は、市の文書廃棄が不適正であることなど公文書管理について厳しく批判)
⑲ 2019(令1)年9月
大津市議会での一般質問に対し、越市長は「文書廃棄は適切だった」と答弁。
越市長はその後の定例会見においても、公文書の取り扱いに関する記者の質問に対し、
「市議会で答弁したとおりである」との回答に終始。
職員Bは、市に対し、大津地裁に部分公開決定取消訴訟を提起。
・越市長の答弁は、審査会の答申を無視するものと言わざるを得ません。
・訴訟の対象は、「最高裁判決後に市が行った部分公開決定の取消し」および「審査会
答申を踏まえて市が行った部分公開決定の取消し」です。
⑳ 2019(令1)年11月7日
大津地裁で部分公開決定取消訴訟の第1回公判
・⑲の訴訟の第1回公判です。
㉑ 2019(令1)年11月19日
大津地裁で損害賠償請求の証人尋問
・⑰の訴訟の証人尋問です。私も証人として出廷し真実を述べます。
以上が「大津市で起こったこと(時系列資料)」です。
不当要求の発生から7年たってなおその検証すら行われず、関連する公文書は藪の中です。
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