2019/12/17

107)裁判報告⑥~元人事課長証言「怪文書」~

<事実経過>
平成252月、セクハラを行った男性職員(原告)を厳正に処分してほしいという差出人不明の怪文書が市長や議会に配布されました。この事実を3月上旬に知った原告が、「3月上旬に配布された文書」と指定して公開請求したところ、大津市は「該当する文書は存在しない」と答えました。

一方、審査会に対しては「市議会議員が持ってきたのを見たが保有していない」と説明しています。原告が、先の公文書非公開決定取消訴訟において秘書課の受付印のある「怪文書」を証拠提出すると、市は「2月に配布されたものを3月と言っているので異なる文書である」と主張しています。

<尋問概要>

「質問」
請求者の意図する対象公文書を開示できるようにしましたか?

「元人事課長」
・怪文書は2月に配布された文書なので対象文書からはずれます。
・2月と3月の違いは、当時上司とも相談して違うと決めました。
・人事課には怪文書が一杯くるので、どれのことかわかりません。

「質問」
このいわゆる怪文書は、あなたが作成した経過書に「市長への手紙」として添付されていたものです。市長は確認していますね。非公開とするのは市長の指示ですか?

「元人事課長」
・分かりません。
・市長からの指示はありません。

<付記>
請求者が「その文書だ」と言っているのに、請求された側が「違う」と否定するのも妙話です。そもそも情報公開制度は、請求者の求める文書を適正に公開することが目的ですから、配布された時期が1ヶ月違うというなら、請求者に確認の上、請求書の補正を求めれば済むことです。

市の説明はこの文書についても、「存在しない」、「市議会議員が持ってきたが保有して
いない」、「原告は誰から怪文書の写しの提供を受けたのか言うべきである」、「請求書
には3月配布と書いてあるが、実際は2月配布なので違う文書であることは明らかであ
る」と目まぐるしく変遷します。

当時、不当要求対応の専門官であった「I氏」は、陳述書の中で「職員課がいわゆる怪文書
を持って相談しにきた」述べています。原告自身も、怪文書が配布されたことを職員課か
ら説明を受けた際(3月上旬)に現物を見たことを証言しています。そして、当時私は秘
書課からの報告と共に怪文書のコピーを受け取り執務室に保管していました。越市長も同
様であったはずです。怪文書に限らず、この裁判で問われている一連の公文書は、市長以
下の関係職員が共有する文書であることに間違いはありません。







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