2021/09/26

157)教育基本法の「改正」

  われらは、さきに日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して新しい日本の教育の基本を確定するため、この法律を制定する。

 これは1947年に制定された「旧」教育基本法の前文ですが、敗戦の焼け野原を踏みしめて立ち、明日を見つめる熱気のようなものが感じられます。軍国主義教育への反省から生まれたこの法律は権力が教育をゆがめ得ることに自覚的であり、国家の責務を規定することに重点が置かれていました。例えば第10条(教育行政)。教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。第10条2。教育行政はこの自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

 こうした国家の責務は、安倍政権による2006年の教育基本法「改正」により大きく後退し、それを補うように「家庭教育」や「学校、家庭、地域住民の連携協力」の条項が新設されました。これは「自助、共助、公助」の人材育成を目ざすものと言っていいでしょう。そして、第2条(教育の目標)で、「道徳心」、「愛国心」、「公共の精神」という文言が出てきます。これらの言葉はプラスの価値を有し、当然ながら前後の文脈にほころびはありませんが、これが教育基本法の規定であることに留意しなければならないと考えます。

 もちろん家庭教育は重要であり子に対する親の責任は重大です。しかし、そもそも教育は現行世代が次世代の成長を支える「世代間支援」の営みでもあり、その端的な事例が奨学金制度であると思います。貧富の格差が拡大する中、この「法改正」によって親の「第一義的責任」だけが強調されて国や自治体の責任はどこかに隠れてしまいました。不思議なことに政府の好きな「自己責任」という言葉を支持する人々が少なくありません。そういう人々はもう少し自分の頭でものを考えた方がいいと私は思っています。

 「道徳」、「愛国」、「公共」。誰がそれを唱えるかという点が何より重要ですが、これらはおいおい考えてまいります。



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