2022/07/29

184)原発事故 3(地裁判決)

 東電旧経営陣、勝俣・清水・武藤・武黒の4名は13兆円を賠償せよ。株主訴訟の東京地裁判決(7月13日、朝倉佳秀裁判長)はもっとも至極の一語につきます。判決から日にちが過ぎて後味はなお爽やか。原発が国民の命と暮らしを「いかに損なわないか」との観点から社会的公正の範が示されましたが、そのこと以上に私は、客観的な事実にもとづき常識的な判断が下されたという「当たり前のこと」に安堵しました。魚は頭から腐るとやら。司法、行政、経済界等々、国の中枢に近づくほど現今の体制になびいてわが身と係累の安泰を図るのが世の習いですが、少なくとも当該法廷は「まだ大丈夫」のようです。

 それにしても最高裁と東京地裁で何故かくも判断が異なるのか。原告、被告、訴えの利益は異なるものの、問われていることの核心は「国の地震予測の信頼性」と「それに基づく浸水対策の責務」です。すでに述べたので繰り返しませんが、これらは福島第一原発事故のずっと以前から今日に至るまで「事実のレベルの問題」であり、「想定外」とか「当時の趨勢」などという言い訳が入り込む余地がありません。この基礎的事実認識をめぐって法廷ごとに評価が「異なりすぎる」ことに不信感がぬぐえません。

 裁判官(特に裁判長)は、訴訟を担当するにあたってまず判例を調べる一方、有力な関係者を指おりかぞえ、世間の風向きも予測しつつ「判決の方向性」を早い段階で決めるのでしょう。何と言ってもその方がラクだし出世にもプラスです。後はその方向性に沿って事実認定や論理構成を行う。つまり「結論ありきの筋書きのあるドラマ」です。したがって結論が異なれば事実認識も異なるのは当然、丸い地球を平らだと認めることもありえます。これはあくまで素人の憶測ですが、一つの事実に二つの相反する解釈がなされることについて私は他の理由を思いつきません。原発に限らず基地、薬害、公害など政府が無関係ではいられない訴訟においてこうしたバイアスが働くことは容易に想像できます。「公」をむしばむ者は「公」の内部に存在します。

 それはさておき、東京地裁判決はまず「原発事故が起きれば国土の広範な地域、国民全体に甚大な被害を及ぼし、わが国の崩壊にもつながりかねない」との基本認識を示しました。まったくその通りです。もしこれが水力・火力発電所の事故や化学工場の爆発、ジャンボ機の墜落、新幹線の脱線転覆、高速道路の落橋などであったとしましょう。すべて重大、悲惨な結果をもたらすにしても「わが国の崩壊につながる」ことは決してありません。その差は言うまでもなく「放射性物質」の有無であり、これこそ「原発の唯一無二の災厄性」です。かりに事故が起きなかったとしても(これこそ想定外ですが)、増え続ける使用済み燃料など核のゴミは何万年にもわたって子々孫々を苦しめます。

 東京地裁は上記のとおり「原発事故は国の崩壊をもたらしかねない」との趣旨を述べた後、「原子力事業者には最新の知見に基づき、万が一にも事故を防止すべき社会的・公益的義務がある」と断じました。これまたその通りですが、そこまで大きなリスクのある原発事業を一民間企業に行わせておいていいのかという根本的な疑問が生じます。現に東電は1998年、当時の社長が株主配当を増やすために「兜町を見て経営する」方針を打ち出し、電力自由化の競争に負けまいと経費削減に邁進してきました。

 皮肉ながら株主の利益を最優先に掲げた東電経営陣は(少なくとも短期的に)正しいと言わざるを得ません。それが株式会社という制度であり、「株式発行総額を超える企業責任を問われない」との仮定により事業が成り立っています。ゆえにこのような「有限責任」しか負わない企業に「無限責任」を伴う事業を行わせることは最初から誤りです(この趣旨は内田樹の意見を下敷きにして以前にも書きました。ちなみに彼の天皇論にはおおいに異論があり、いずれ書きたいと思います)。しからば原発を(存続を前提にして)国営にすべしとは言いませんが、どのような主体が事業を行うのであれ国には連帯責任以上の責任があるはずです。

 さて、13兆円は裕福であろう勝俣らにも大金ですが、支払えなかったらどうなるのでしょうか。服役させても肉体労働の経験のない老人4人では使い物にならず出費の方が多いはず。多額の損害賠償を受ける東電サイドが今度は「有限責任」の被害者となるわけです。仮に1億円でも回収できれば、雀の涙でも東電から被害者に弁済すべきところですが、すでに多額の税金を東電に投入している国が割って入るかもしれません。国にはその金を東電と連帯して補償に回せと言いたいところです。

 この裁判は最高裁まで行くでしょうが、最高裁が原発事故に関する国の責任をあくまで認めない(東電の責任のみを認める)という方針を維持するなら、原判決を支持するかも知れません。ならば東京地裁の判決の基礎となった「国を損ない得るほどの原発の巨大なリスク」についても正面から論じてほしいところです。むなしい願いかもしれませんが今後の経過を注目したいと思います。
 本論の「なぜ国は原発をやめないのか」は次回にいたします。だらだら、のびのびをご容赦ください。時間がかかっても書いていこうと思います。





 

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