2021/04/24

143)呼出状

 大津市が被告となっている民事訴訟について時おり経過報告を行ってきましたが、このたび越直美氏の尋問が決まりました。同氏が市長として行った公文書の改ざん・廃棄や不祥事の隠蔽についての指示が争点である以上当然のことですが、事実関係を踏まえた地裁のご判断に敬意を表するものです。越氏の尋問は7月15日、大津地裁。はたして氏は証言台に立ち真実を話すのでしょうか。

 原告代理人弁護士に伺ったところでは、呼出状の強制力や拒否した場合の罰則などについて民事訴訟法190条以下に規定があり、正当な理由なく出頭を拒否した場合には過料や罰金が科される可能性があります。極端な場合には手錠をして法廷に連行する「勾引」もあるとか。もっとも実際に過料や罰金が科されることはほとんどなく、民事事件で勾引まですることはまずありません。また、証人尋問に出頭した場合であっても正当な理由なく証言を拒絶した場合には過料や罰金が科される可能性がありますが、これまた実際に罰金等が科されることはまず無いということです。

 「ガラスの天井」への挑戦者を自称して売名活動に余念のないコ氏ですが、私の目にはガラスの天井を踏み台にして「公」への挑戦を試みた「公共犯罪人」です。こうした見方が全体主義的であると私は思いません。コ氏の言動を間近に見たものの実感です。したがってこれは民事事件、刑事事件とは異なる重大な「公事事件」。張本人が逃げを打つなら腰縄手錠の勾引が相当です。

 すでに申し上げた通り、私はコ氏をあれこれ論評することがわが人生における時間のムダと考えて中止しました。それは今後も変わりありませんが、今回は大津市(越直美前市長)に全面的な非があることを私が確信している、いや、より正確には「事実として知っている」ところの訴訟における重要な節目として言及しました。次回は「公をめぐる話」に戻ります。




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