平成25年11月、京都市弁護士会は、大津市に対し、弁護士法第23条に基づく「弁護士会照会」により、裁判の証拠とするために公文書公開などを求めました。これに対し大津市は、「存否すら明らかにできない」として全面的に拒否しました。そこで同弁護士会は大津市長に対し、厳重な抗議を申し入れましたが、大津市長はこれも無視しました。そしてその後、あろうことか最高裁の決定まで無視することとなります。
<尋問概要>
平成25年11月に弁護士会照会がありましたね?
「元人事課長」
・はい
「質問」
大津市は拒否しましたね?
「元人事課長」
・はい
「質問」
誰の指示ですか?大津市長の指示ですか?
「元人事課長」
・市長の指示というわけではありません。
「質問」
私は京都弁護士会の副会長をしていますが、弁護士会照会をいったん拒否して、違法だと判断した場合はあらためて、弁護士会から申し入れをします。それをも無視したのは大津市だけです。まして地方自治体でほかにありません。弁護士会の照会を無視しろと言ったのは大津市長の指示ですか?
「元人事課長」
・・・・(沈黙)
<最後に一言>
被告である大津市の証人は、まず市側の弁護士から「主尋問」を受けた後、原告側弁護士から「反対尋問」を受けます。ここに掲載したのは元人事課長に対する「反対尋問」の模様ですが、残念ながら曖昧な答えや沈黙が目立ちます。また、重要な部分で私の認識する事実と一致せず、裁判所に提出されている証拠(膨大な書証)とも整合しません。しかしながら証人は法廷で宣誓を行っています。このような証言を世間ではいったい何と呼ぶのでしょうか。
一方、原告および私は、市側弁護士からの反対尋問にしっかり答え得たと私自身は思っています。そもそも大津市の尋問は訴求力に欠けており、法廷で真実を語ると決めていた私としてはいささか拍子抜け、「もっと、ど真ん中を聞いてくれ!」と思った次第です。証言記録は来年1月10日に公開されますから、それをご覧いただければ、これが手前味噌ではないとお判りいただけると存じます。次回は原告の証言を掲載します。
<最後に一言>
被告である大津市の証人は、まず市側の弁護士から「主尋問」を受けた後、原告側弁護士から「反対尋問」を受けます。ここに掲載したのは元人事課長に対する「反対尋問」の模様ですが、残念ながら曖昧な答えや沈黙が目立ちます。また、重要な部分で私の認識する事実と一致せず、裁判所に提出されている証拠(膨大な書証)とも整合しません。しかしながら証人は法廷で宣誓を行っています。このような証言を世間ではいったい何と呼ぶのでしょうか。
一方、原告および私は、市側弁護士からの反対尋問にしっかり答え得たと私自身は思っています。そもそも大津市の尋問は訴求力に欠けており、法廷で真実を語ると決めていた私としてはいささか拍子抜け、「もっと、ど真ん中を聞いてくれ!」と思った次第です。証言記録は来年1月10日に公開されますから、それをご覧いただければ、これが手前味噌ではないとお判りいただけると存じます。次回は原告の証言を掲載します。
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